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case 148弁護士が検察官に働きかけて示談する前に釈放。告訴を取り下げることができ,不起訴処分を獲得

Fさんの解決事例(男性・20歳代)

主な罪名 強制わいせつ
弁護活動の結果 不起訴

Fさんは,女性の胸を触るなどのわいせつ行為をしたことで,逮捕されて,そのまま勾留されてしまいました。Fさんのご家族は,今後,Fさんがどのような処分を受けるのか,詳細がわからず不安になり,弁護士に接見してほしいと考えて,刑事事件の弁護に力を入れている当事務所にご相談くださいました。

弁護士は,すぐさま接見に向かいました。詳しくお話を伺うと,Fさんには同種の余罪が複数あり,このままでは悪質な性犯罪として起訴されて有罪になり,日常生活に大きな影響がおよぶかもしれないと心配していました。弁護士は,余罪があっても被害者の方との示談交渉や検察官への働きかけなど,適切な弁護活動を行うことで不起訴処分となる可能性はあるとご説明したところ,正式にご依頼いただくことになりました。

ご依頼後,弁護士はすぐさま被害者の方との示談交渉を開始しようとしました。しかし,被害者の方は未成年であり,被害者の方,被害者の方のご両親とも非常に多忙でなかなか連絡が取れませんでした。そこで弁護士は,被害者の方が示談に応じることを拒否しているわけではなく,多忙により示談交渉に時間がかかっていることを検察官に説明したところ,Fさんは処分保留のままで釈放されることになりました。その後,弁護士が粘り強く被害者の方と示談交渉した結果,最終的に示談に応じていただけることになり,告訴も取り下げていただきました。そして,最終的に不起訴処分が確定しました。

今回のように,強制わいせつ罪は親告罪であり,被害者の方が告訴を取り下げなければ起訴され,裁判となってしまいます。そのため,不起訴処分を獲得するためには被害者の方と示談交渉し,告訴を取り下げてもらう必要があります。弁護士にご依頼いただければ,被害者の方との示談交渉を粘り強く行い,告訴を取り下げてもらえるように全力を尽くします。大切なご家族が逮捕されてしまったら,すぐに当事務所までご相談ください。

※2017年7月13日より、性犯罪に関しては非親告化されており、被害者の告訴がなくても起訴される場合があります。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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