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case 103未成年の息子が身柄を拘束された。弁護士に依頼し,少年院送致を免れて保護観察に

Tさんの解決事例(男性・10歳代)

主な罪名 強制わいせつ
弁護活動の結果 保護観察

Tさんは,女性の胸を触るなどのわいせつ行為をしたことで警察に逮捕され,その後,少年鑑別所での観護措置がとられて身柄を拘束されてしまいました。Tさんのご両親は,息子が身柄を拘束されて,今後どうしたらよいかわからなくなってしまい,当事務所にご相談くださいました。

連絡を受けた弁護士は,すぐ接見をしました。話を詳しく伺って状況を把握し,不安な思いでいるTさんに対して捜査機関の取調べへの対処方法などのアドバイスや,今後の流れの説明をしました。接見終了後は,ご両親にすぐに接見内容を報告し,今後の弁護活動の相談をしました。

その後も,弁護士はTさんへの接見を何度も繰り返し,Tさんの不安解消に努めたほか,反省の気持ちなどを伺っていきました。同時にご両親とも相談を重ね,今後,どのようにしてTさんを監督していくか話し合いました。そして,Tさんは自分の犯した罪の重さを知り大変反省していること,少年鑑別所ではまじめに生活していること,両親も反省しており,今後,より愛情を注いで監督していくと誓っていることなどを記載した意見書を作成し,Tさんとご両親がそれぞれ書いた謝罪文とともに裁判官に提出しました。その結果,反省の様子や家族の協力が認められ,Tさんは保護観察処分となり,少年院に送致されることなく自宅に帰ることができました。

今回のように,少年事件の場合は,本人が罪を十分に反省していることや,更生する環境が整っていることなどを裁判官に主張していくことが重要な弁護活動になります。弁護士にご依頼いただければ,お子さまの不安の解消に努め,裁判官に対しても的確な主張を行っていきます。少年院に送致されると,長期間,身柄を拘束されることになり,学校や将来の進路に悪影響をおよぼしかねません。お子さまが更生し,再スタートするためには1日も早く元の生活に戻ることが重要ですので,すぐ当事務所にご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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