アディーレの「刑事弁護サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

被疑者に弁護人選任権があることは教えてもらえますか?

捜査機関が被疑者を逮捕・勾留した場合,被疑者に対して,弁護人を選任する権利(弁護人選任権)がある旨を告知する義務があります。

ただし,被疑者(ご本人)が逮捕・勾留されていますと,弁護士を探すことはできませんので,実際にはご家族が弁護士を選任することになります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

アディーレの「刑事弁護サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

0120-889-631 受付時間 朝10時~夜10時(土日祝も受付中)

メールでのお問い合わせ