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盗撮・のぞき,盗聴

  • 盗撮:各都道府県の条例違反(迷惑防止条例違反),軽犯罪法違反
  • のぞき:軽犯罪法違反
  • 盗聴:電波法・有線電気通信法・電気通信事業法違反など
  • 住居侵入罪・建造物侵入罪(刑法130条)

(1)罪の概要説明

店内や路上,電車内などの公共の場所で盗撮行為を行った場合には,各都道府県の定める条例(いわゆる迷惑防止条例)に違反することがあります。また,個人の住宅内などの公共の場所とはいえない場所での盗撮行為は,軽犯罪法に違反することもあります。

盗撮行為により逮捕される場合には,盗撮に使用したカメラや携帯電話等も押収される傾向にあるため,その保存データから余罪が発覚するケースも多く,事案によっては自宅などに捜索や差押えがなされる場合もあります。

なお,盗撮行為をするために個人宅の敷地内に立ち入った場合には,住居侵入罪が,建物のトイレや浴場に立ち入った場合には,建造物侵入罪が,別途成立する可能性もあります。

また,個人の住宅,浴場,更衣場,便所など,人が無防備で服を着けないような場所をひそかにのぞき見ると,軽犯罪法に違反することがあります(1日以上30日未満の間,刑事施設に収容されたり,1000円以上1万円未満の範囲内で,金銭を徴収されたりします)。なお,のぞき見をするために個人宅の敷地内に立ち入った場合には,住居侵入罪が,建物のトイレや浴場に立ち入った場合には,建造物侵入罪が別途成立する可能性があることは,盗撮の場合と同様です。

他方,盗聴については,「盗聴行為」自体を処罰する法律は現在ありませんし,盗聴器の販売,購入,設置についても,これらの行為を直接処罰する法律はありません。

しかし,盗聴器の設置や回収をする際に,無断で個人宅や建物に侵入した場合には,住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する可能性があります。また,盗聴して知った秘密などを他人にもらしたりすると,電波法違反となり得ますし,盗聴で知った秘密により他人を脅したりすれば脅迫罪(刑法222条),脅して金銭を巻き上げた場合には,恐喝罪(同法249条)の成立があり得ます。

(2)弁護方針

盗撮やのぞきについては,犯行内容や過去に同種の前科が存在するかといったことが考慮されるほか,被害者との示談が成立しているかどうかが起訴の有無に大きく影響してきます。そのため,自らが犯してしまった行為に正面から向き合い,弁護人を通じて被害者への反省の気持ちや更生の意欲を丁寧に伝え,示談成立に向けて精力的に行動していきます。また,カウンセリングを受けるなど,具体的な再発防止策を講じることも重要になってきます。

また,盗聴については,盗聴器の設置や回収のために他人の住居などに不法に入ったとして,住居侵入罪や建造物侵入罪に問われる場合,盗聴した内容を利用して脅迫などほかの犯罪に問われる場合,それらの両方が問われる場合が考えられます。

住居侵入罪や建造物侵入罪が問題となる場合には,弁護人を通じて被害者への反省の気持ちや更生の意欲を丁寧に伝え,(1)示談を成立させる,(2)盗聴行為をしないことはもちろんですが,被害者宅には二度と近付かないこととを誓約してもらい,ご親族の監督を求めるといった情状弁護が中心となります。盗聴した内容を利用してほかの犯罪を行った場合ですが,盗聴器をしかけた被害者とは別の被害者がいる場合には,その被害者との示談交渉を中心に,弁護活動を進めていきます。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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