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麻薬及び向精神薬取締法違反

(1)罪の概要説明

麻薬及び向精神薬(ジアチルモルヒネ等を含有するもの)に関する犯罪では,特にその「使用」や「所持」が問題となります。使用罪に関して,捜査機関や裁判所は,使用量,使用回数,使用期間,使用方法等を重視し,薬剤への依存程度を加味して,起訴・不起訴を決めたり,量刑の判断としたりします。所持罪に関しては,その所持量がもっとも重要な判断材料になります。ジアチルモルヒネ等の規制薬剤を許可なく使用した場合には,10年以下の懲役に問われることになりますし,所持した場合も同様です。

最近,話題となっているのが,いわゆる脱法ハーブ(合法ドラッグ,合法アロマ,違法ドラッグなどとも呼ばれます)です。麻薬及び向精神薬取締法や覚せい剤取締法など,薬物関係の取締法の規制対象になっている成分を含んでいない薬物という意味ですが,昨今の脱法ハーブ吸引後の犯罪事件の増大に伴い,規制は強化傾向にあります。そのため,以前には規制対象となっていなかった薬剤成分であっても,今後は規制対象となり得るので,注意が必要です。

また,東京都では,平成17年3月に薬物の濫用防止に関する条例が制定されています。この条例では,知事指定の薬物を販売等した場合には,2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。ただし,知事指定の薬物成分が含まれている場合であっても,個人使用や使用目的のために所持していただけでは,現状では罰則はありません。また,ほかの府県でも条例が制定されつつありますが,現在のところ,個人使用や使用目的所持について,罰則が設けられることになるかは不明です。

(2)弁護方針

麻薬及び向精神薬取締法違反事件の場合,規制薬剤自体やその使用器具の捜索,押収,および尿の採取手続等について,捜査機関による違法な捜査が問題となることもあります。そこで,弁護人としては,違法捜査が認められる場合にはただちに抗議し,また,将来において違法捜査がなされないように注意しつつ,最終的に不起訴処分となるように積極的な弁護活動を行っていきます。

また,いわゆる脱法ハーブの場合には,そもそもその中に法律や条例で規制する成分が含まれていなければ,逮捕や起訴などにはつながりませんが,仮に含まれている場合には,その脱法ハーブの使用や所持に至った経緯などを,本人から丁寧な聞き取りを行ったうえで,違法薬物であるとの認識に問題があるとして,捜査機関に積極的に働きかけていきます。

なお,禁止・規制薬物の使用や所持にまちがいがなく,本人も違法薬物であると知りつつ(たとえば,麻薬及び向精神薬取締法違反で規制対象となっている薬物であるとの認識がなくても,対象薬物を含む身体に有害で違法な薬物であると認識していた場合も「知りつつ」にあたります),使用や所持を行った場合には,薬物の治療機関に通所させたり,親族などに協力してもらい,その監督を受けることを誓約させたりなど,有利な情状を作り出し,捜査機関や裁判所に対し主張していく情状弁護が中心となります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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