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case 61弁護士が大切な家族の失職を阻止。ご依頼後2日で身柄が解放され,早期の職場復帰へ

Kさんの解決事例(男性・40歳代)

主な罪名 迷惑防止条例違反
弁護活動の結果 不起訴

Kさんは,駅で盗撮をしようとしたところを被害者の方に見つかり,警察に逮捕されて,その後,勾留されてしまいました。Kさんのお父さまは,Kさんの逮捕を聞いて心配となり,当事務所にご相談くださいました。

ご依頼後,ただちに弁護士がKさんに接見しました。Kさんは盗撮を認めており,身柄の拘束が続くと失職してしまうのではないかと心配されていました。接見終了後は,お父さまに今後の弁護活動をご説明し,Kさんの身柄を1日も早く解放するため,準抗告(勾留決定への不服申立)を申し立てることをお伝えしました。

準抗告の申立書には,Kさんが盗撮を認めていること,反省していること,逃亡のおそれがないことなど,具体的理由を記載しました。そして,勾留の必要性がないと裁判所に主張したところ,準抗告が認められて裁判所が勾留請求を却下し,Kさんはご依頼から2日後に釈放され,失職を免れることができました。

つぎに,弁護士は,検察官から被害者の方の連絡先を聴取し,示談交渉を始めました。Kさんに作成していただいた謝罪文をお渡しし,被害者の方のお気持ちをくみ取りながら,丁寧に謝罪しました。その結果,被害者の方との示談が成立し,その旨を意見書にまとめて検察官に提出したところ,最終的にKさんは不起訴処分となりました。

今回のように,勾留されてしまい,身柄の拘束が続くと仕事や学校などへの影響は計り知れません。弁護士にご依頼いただければ,勾留請求や勾留決定の阻止,準抗告など,身柄が解放されるために尽力します。大切な方が以前と同じ生活に戻るためには,早期の弁護活動が重要ですので,すぐ当事務所にご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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