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case 52ご家族からの早期依頼が即時の接見やスピーディーな弁護活動に繋がる。起訴を免れ,略式命令に

Fさんの解決事例(女性・50歳代)

主な罪名 道路交通法違反
弁護活動の結果 略式命令

Fさんは,乗用車を運転中に交通事故を起こし,バイクの運転手を怪我させてしまいました。Fさんは,駆けつけた警察官に事情を説明しましたが,その際に呼気検査を受け,酒気帯び運転に該当するアルコール濃度が検出され,逮捕されてしまいました。連絡を受けたFさんのご主人は,逮捕に驚き,面会ができないために詳細もわかりませんでした。そこで,弁護士にすぐ接見してほしいと考え,当事務所にご相談くださいました。

当事務所の弁護士は,依頼後,すぐに接見に向かいました。まず,Fさんに詳しい事情を伺ったところ,前日の夜に飲んでいたお酒が残っていたことが酒気帯び運転の原因とわかりました。さらに,これまでの取調べの内容を伺い,今後の取り調べで適切な対応ができるようにアドバイスしました。

接見終了後は,Fさんのご主人に接見内容を報告しました。そして,被害者の方と示談交渉を行う必要があると判断し,ご主人と入念に打ち合わせをしました。また,Fさんへの接見も頻繁に続け,常に状況確認を行ったほか,ご主人から預かった差し入れをお渡しするなどして,Fさんを励まし続けました。

次に,被害者の方との示談交渉を行いましたが,酒気帯び運転による交通事故ということもあり,被害者の方は大変お怒りになられていました。しかし,当事務所の弁護士は誠意を持って被害者の方への対応を続け,FさんとFさんのご家族の謝罪の気持ちを,謝罪文にしてお渡し,伝えていきました。

その結果,被害者の方がご理解くださり,示談が成立して交通事故に関して処分されることはありませんでした。酒気帯び運転に関しては略式命令となり,罰金を支払いました。Fさんは起訴されることなく,以前の生活に戻ることができました。

今回のように,大切な方が逮捕されて身柄を拘束されてしまうと,逮捕から最大72時間はご家族も面会できません。弁護士ならば接見可能であり,状況確認や取り調べのアドバイスをいち早く行うことができます。いち早く接見することで,弁護活動を早期から開始することができます。刑事事件の弁護活動は,いち早く行動に移すことが大事です。大切な方が逮捕され,身柄を拘束されてしまったら,すぐに当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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