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case 33前科のある依頼者の方の私選弁護人として弁護活動に尽力。実刑を免れ,執行猶予判決に

Uさんの解決事例(男性・20歳代)

主な罪名 迷惑防止条例違反
弁護活動の結果 執行猶予付き判決

Uさんは,ある日,盗撮をした疑いで警察に任意同行を求められ,事情聴取を受けました。実はUさんは,書店で盗撮をしてしまい,被害に遭った女性から被害届が出されていました。逮捕や勾留はされませんでしたが,警察と検察で数回にわたる事情聴取を受けた後,起訴されてしまいました。

Uさんには2度,同じ罪で罰金刑を受けた前科があり,捜査機関には犯行が計画的かつ悪質と判断されていたことから,どのような刑が下されるのか想像できず,とても不安でした。また,以前は略式裁判であったため,通常の裁判手続は初めてでした。そこで,国選弁護人を待つよりも,刑事弁護に強い弁護士に依頼して,早い時期から丁寧に弁護活動をしてもらいたいと考え,当事務所にご相談くださいました。

ご依頼を受けた当事務所は,早速,弁護活動を始めました。担当の検察官に対して刑の見込みなどを聴取し,執行猶予または罰金刑を希望する旨を何度も伝え,意見書も提出しました。Uさんのご両親にもご協力をお願いし,身柄を引き受け監督していく旨を誓約書に書いていただきました。求刑を軽くするための弁護活動に全力を尽くしました。

その結果,前科,犯行態様から非常に心証が悪い事件であったにもかかわらず,実刑を免れ,執行猶予付き判決を受けることができました。また,公判は1回で結審し,Uさんの出廷の負担を最小限に抑えることができました。

今回のように,私選弁護人に依頼することで,公判に向けた弁護活動をきめ細やかに行うことができます。公判期日までに時間があるほど,できる弁護活動が増え,依頼者の方にとって影響の少ない判決に繋がる場合があります。当事務所では,ご依頼の際に明確な弁護士費用を提示し,安心してご相談いただけるようにしております。まずは,当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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