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case 29逮捕直後の依頼にスピーディーに対応。勾留請求の却下を勝ち取り,仕事へ無事に復帰,不起訴処分へ

Aさんの解決事例(男性・30歳代)

主な罪名 窃盗
弁護活動の結果 不起訴

Aさんはお酒を飲んで帰宅途中,電車の中で他人のカバンを盗み,電車を降りました。それを目撃した人が警察に通報し,Aさんは駆けつけた警察官に逮捕されてしまいました。警察から連絡を受けたAさんの奥さまは,心配となり,当事務所にご相談くださいました。

ご依頼を受けた当事務所の弁護士は,すぐにAさんに接見しました。詳しくお話を伺うと,酔っ払っていたため,突発的にカバンを盗んでしまったと事実関係を認めており,深く反省されていました。

接見終了後,すぐに奥さまに連絡し,Aさんの状況をお伝えするとともに,今後の対応をご相談いたしました。そして,このまま身柄の拘束が続くと,Aさんは仕事を解雇されてしまうおそれがあるため,当事務所の弁護士は早期の身柄の解放に向けて全力を尽くす旨をお伝えしました。

検察官が勾留請求を行ったため,当事務所の弁護士は,裁判官に勾留請求の却下を求めるための面談を申し入れました。当事務所からの意見書やご家族からの嘆願書など,資料を用意して面談に臨み,裁判官にAさんを勾留する必要はないと強く主張しました。その結果,裁判官は勾留請求を却下する決定を下し,Aさんは身柄が解放されて在宅事件となりました。Aさんは,失職することなく,無事に仕事に復帰することができました。

次に,当事務所は被害者の方との示談交渉を行いました。示談交渉では,Aさんに反省文を書いていただくなど,十分に反省していることを丁寧に被害者の方に伝えました。その結果,被害者の方からAさんを許すというお言葉をいただき,示談がまとまりました。この結果を検察官に伝え,起訴しないように求めたところ,最終的にAさんは不起訴処分となりました。

今回のように,刑事弁護(特に身柄の解放)では,すこしでも早い対応が重要です。逮捕後に勾留されてしまった場合,身柄の拘束は最大で20日間にもおよび,その間に失職してしまうおそれがあります。逮捕直後に弁護士にご相談いただければ,1日も早く身柄が解放され,元の生活に戻るための弁護活動に全力を尽くします。大切な方が逮捕されてしまったら,すぐに当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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