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case 250ケガをさせた相手から,数多くの被害を訴えられた。弁護士の適切な交渉で,微罪処分に

Mさんの例(男性・30歳代)

主な罪名 暴行
弁護活動の結果 微罪処分

Mさんは,喧嘩を止めようと仲裁に入った際,喧嘩をしていた方を殴ってしまいました。その結果,警察から加害者として取調べを受け,さらにMさんは,警察を通じて被害者の方に謝罪を申し入れましたが拒否され,慰謝料だけを要求されました。Mさんは,ご自身では解決が難しいのではないかと考えて,当事務所へご相談されました。

ご相談時にMさんは,被害者の方から,暴行に無関係と思えるものまで,さまざまな被害を訴えられていることを悩んでおられました。弁護士は,Mさんに代わって被害者の方へ謝罪の気持ちをお伝えし,示談に向けて活動できる旨をお伝えしました。

Mさんからご依頼を受けた弁護士は,すぐに被害者の方と連絡を取りました。そして,被害者の方が主張されている“被害”について,Mさんに対して裁判を起こした場合に,損害として認められるであろうもの,認められないであろうものの区別を,丁寧にご説明しました。さらに,粘り強く交渉を続け,被害届の取下げと示談に応じていただくことができました。弁護士が,警察へ示談が成立したことを伝え,結果Mさんは送検されることなく微罪処分となりました。

被害者の方が存在する犯罪では,被害者の方と示談が成立しているかどうかが,処分の結果に影響することがあります。しかし今回のように,被害者の方へ加害者が直接交渉することは困難な場合でも,弁護士が代わりに交渉することで,状況が前進するケースも少なくありません。何か事件を起こしてしまったときには,当事務所の弁護士までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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