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case 24大切な方が逮捕・勾留されましたら,すぐに弁護士にご相談を。被害者の方も以前と変わらず職場復帰が可能に

Cさんの解決事例(女性・30歳代)

主な罪名 暴行
弁護活動の結果 不起訴

Cさんは,お酒を飲んだ際に暴力をふるったということで,暴行の現行犯で逮捕されました。

Cさんは,逮捕された当初から素直に取調べに応じていたにもかかわらず,勾留されてしまいました。勾留期間は原則10日間のため,仕事への影響は避けられない状況でした。一刻も早く被害者の方に謝罪をしたかったCさんは,どうしたらよいかわからず困り果て,Cさんの友人が今後のことを心配し,当事務所へご相談くださいました。

ご依頼を受けた当事務所の弁護士は,すぐに接見に赴き,今後の手続や処分について細かくお話をし,不安を取り除くことに努めました。そして,Cさんの勤務先にしばらく欠勤する旨を伝え,被害者の方に連絡を取り,示談交渉を始めました。

被害者の方はご高齢で,今回の事件についてかなりご立腹されていました。そのため,交渉自体が困難でしたが,弁護士が被害者の方のお気持ちを汲み取り,Cさんが深く反省をしていることなど,丁寧かつ粘り強くお話しさせていただきました。

その結果,示談が成立。Cさんには勾留の延長が行われず,逮捕されてから10日目に無事に釈放され,不起訴処分が確定しました。そして,Cさんは以前と変わらぬ生活を取り戻し,職場にも復帰しました。

今回のケースのように,大切な方が逮捕・勾留された場合,弁護士であればすぐに接見に伺うことができます。被疑者の方には,これまでの刑事弁護での経験を生かしたアドバイスなどを行うことができますし,また被疑者本人だけでなく,ご家族・知人の方の不安を取り除くことができ,精神面でのサポートもすることが可能です。お悩みになる前に,まずは当事務所にご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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