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case 168違法アップロードで逮捕。弁護士が再犯防止のアドバイスなどの弁護活動を行い,略式命令に

Mさんの解決事例(男性・50歳代)

主な罪名 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)違反,わいせつ電磁的記録媒体陳列
弁護活動の結果 略式命令

Mさんは,パソコンのファイル共有ソフトを使い,児童ポルノなどのわいせつ画像のダウンロードやアップロードをしていました。しかしある日,警察から家宅捜索を受けることになり,逮捕され,勾留されてしまいました。Mさんの家族は「いつまで身柄を拘束されるのだろう」,「処分の結果次第で勤務先から解雇されてしまうのではないか」と心配して,刑事事件の弁護に力を入れている弁護士に接見してほしいと思い,当事務所へご相談くださいました。

弁護士は,その日のうちに接見に向かいました。Mさんから詳しいお話を伺うと,Mさんは,実は数ヵ月前にも家宅捜索を受けていて,違法アップロードをしていた期間も長期間におよんでいたことがわかりました。そのため,Mさんは「勾留延長をされるかもしれない」,「起訴されて裁判になるかもしれない」と不安に感じていました。弁護士は,早期に身柄の解放を捜査機関へ働きかけるとともに,具体的な再犯防止のアドバイスなどを行い,できるだけ仕事に影響のない処分となるように弁護活動に尽力することをご説明したところ,正式にご依頼いただけることになりました。

弁護士は,Mさんに反省文を書いていただき,奥さまの協力のもとで具体的な再犯防止策をアドバイスしました。さらに,何度も接見に向かって,状況を把握し,Mさんの不安を和らげました。そして,弁護士はMさんの反省の気持ちや再犯防止策を意見書に記載するとともに,奥さまに書いていただいた嘆願書を検察官に提出し,Mさんの釈放を主張したところ,勾留延長されることなく釈放されました。その後,Mさんは略式命令での罰金刑となり,解雇を免れることができました。

今回のように,事件を起こして警察に逮捕されてしまった場合,何をしても無駄だとあきらめてしまう方も多いです。弁護士にご依頼いただき,今後の再犯防止環境を万全に整えるアドバイスや,検察官への働きかけ,早期の身柄の解放などの弁護活動を受けることで,日常生活に影響が少なく社会復帰できたケースが多くあります。家宅捜索や取調べを受けることになった場合は,まず当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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