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case 141勾留が長引くと解雇のおそれ。迅速な弁護活動の結果,早期に釈放され略式命令に

Yさんの解決事例(男性・40歳代)

主な罪名 迷惑防止条例違反
弁護活動の結果 略式命令

Yさんは,ショッピングセンターで盗撮をしているところを見つかり,警察から取調べを受けました。今後自分がどうなってしまうのか不安になったYさんは,刑事事件の弁護に力を入れている当事務所にご相談くださいました。

弁護士は,Yさんから詳しく話を伺うと,盗撮で前科・前歴があり,余罪の証拠となるデータも警察に押収されているとのことでした。そして,このまま起訴されて実刑判決を受けると身柄の拘束が長くなり,会社から解雇されてしまうのではないかと心配されていました。弁護士は,被害者の方と示談交渉を行って,検察官に働きかけを行うなど早期解決を目指した適切な弁護活動を行うことをご説明しました。

正式にご依頼いただいた直後,Yさんは前科・前歴があったため,警察に逮捕,勾留されてしまいました。弁護士はすぐさま接見に向かい,その後もYさんの不安を和らげるために何度も接見しました。同時にYさんの仕事に影響がおよばないように早期の身柄解放を目指して,被害者の方に連絡をとって示談活動を開始しました。被害者の方は,非常に怒っていらっしゃいましたが,Yさんの反省の気持ちとともに弁護士からも謝罪して何度も交渉を重ねた結果,示談を受け入れていただきました。つぎに,Yさんが深く反省していることや,再犯防止のため,逮捕前に専門の病院で治療を行っていたこと,示談の成立などを検察官に主張しました。そして後日,Yさんは略式命令で罰金刑が決定し,早期に釈放されたことで仕事に影響がおよばず,Yさんは安心して日常生活に戻ることができました。

今回のように,前科や前歴,余罪がある方が勾留された場合,起訴されて裁判になると身柄の拘束が長引き,会社から解雇されてしまう可能性があります。弁護士にご依頼いただければ,日常生活に影響をおよばないように,早期の身柄解放とできるだけ仕事に影響の少ない処分となるように適切な弁護活動を行います。逮捕されてしまったら,すぐに当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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