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case 06在宅事件について弁護士が被害者と示談交渉。不起訴処分を獲得

Aさんの解決事例(男性・30歳代)

主な罪名 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)違反
弁護活動の結果 不起訴

Aさんは,通勤電車の車内で乗り合わせた女性に対し,痴漢をしてしまいました。奥さまが帰省されている寂しさと,「少しだけなら」という気持ちから,痴漢行為におよんでしまったのです。

Aさんは外国籍の方,翌年に日本での永住ビザの申請を控えていました。なんとしても日本での永住権を取得したいと考えていましたが,本件の影響から「不許可」とされないかを大変心配していました。

Aさんは,被害者の方との示談を希望していましたが,捜査機関からは,「被害者の情報を,加害者に教えることはできない。今後については,弁護士に依頼するように」と言われていました。早期に被害者の方との示談をしたいAさんは,なんとか被害者の方との示談をしたいと考え,当事務所にご相談にくださいました。

ご依頼を受けた当事務所は,ただちに担当検察官へ問い合わせ,被害者の方の連絡先を確認し,Aさんが大変反省していること,また被害弁償の意思があることをお伝えしたうえで,示談に応じていただけるよう交渉しました。

当初,被害者の方は困惑していましたが,弁護士が誠意を持って粘り強く交渉した結果,直接会ってお話を聞いていただけることになりました。弁護士は,Aさんが書いた謝罪文を持参して,示談交渉に臨みました。被害者の方に安心していただけるよう,Aさんの犯行は突発的なものであり,決して計画的ではないことを丁寧に説明し,真摯な態度で交渉を進めました。

その結果,示談金30万円で被害者の方との示談が成立しました。検察官への対応も迅速に行い,不起訴処分を得ることができました。

今回は在宅事件でしたが,処分がくだされるまで,被害者の方や捜査機関への対応は当事務所がすべてお引き受けしていましたので,Aさんは仕事を欠勤することなく,普段通りの生活を送ることができました。

被害者の方の連絡先については,加害者から捜査機関へ尋ねても通常教えてはもらえませんが,弁護士から問い合わせることにより,教えてもらえる可能性があります。

Aさんは,日本永住権の取得へ向けて「前科は付けたくない」とのご意向がありました。「不起訴処分」を獲得する場合には,被害者の方との示談成立の有無が重要となるため,できる限り早い段階で弁護士に依頼し,示談交渉を進めていくことが必要です。

ご自身の将来のためにも,まずは,ご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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