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在宅事件なので,逮捕(または起訴)されたら弁護士を頼もうと思うのですが…。

弁護人は身柄が拘束をされている事件や起訴された事件だけしか付けられないわけではありません。在宅事件でも弁護人が就任することが可能です。そして,今,逮捕されていない状況だからといって,これから先も逮捕されないとは限りません。

逮捕や起訴がされてからでは被害者の方との示談など必要な弁護活動が遅れてしまう可能性があります。逮捕や起訴される前だからこそ,できることがあります。早くから弁護人がついていれば,被害者の方との示談や情状立証をすることにより,不起訴を勝ち取れるかもしれないのです。一日も早く弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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