アディーレの「刑事弁護サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

検察官から「事情を聞きたいので,検察庁へ来てください」と言われています。どうしたらよいでしょうか?

検察官から呼び出しを受けている場合,すでに警察での取調べを受けており,その結果をもとに警察が検察庁へ事件を送致している状態であると考えられます。

検察官は,被疑者を起訴して裁判にかけるか,起訴しないか(不起訴処分)を判断するために,自ら被疑者から事情聴取が必要であると判断した場合に,被疑者を呼び出します。検察官からの呼び出しに応じない場合,罪証隠滅や逃亡の可能性を疑われ,逮捕状を請求され,身柄を拘束されるおそれがあります。事情聴取の日程は,被疑者本人から検察官へ連絡し,調整することは可能ですが,弁護士が代理人として被疑者の事情(家庭の事情や仕事の都合,体調等)を説明し,日程調整したほうがよりスムーズに日程が決まることがあります。また,事情聴取に対しどのように応じるのか,適切なアドバイスを事前に被疑者に行うこともできます。

被疑者が被疑事実を認めている自白事件の場合において,被害者との示談交渉が成立していない場合,検察官から弁護人を付けて被害者と示談交渉を行うようアドバイスされることがあります。このような場合は,すぐに当事務所にご相談ください。当事務所が刑事弁護の代理人弁護士として選任されれば,速やかに被害者と示談交渉を行い,示談書を締結し,その結果を検察官に報告して,不起訴処分となるよう弁護活動を行います。

検察官から呼び出しを受けている場合,事件を裁判にかけるかどうかの判断が差し迫っている可能性があります。このような場合,弁護活動をすぐに開始する必要性が高いと考えられますので,まずは当事務所にご相談ください。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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