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TVドラマなどで,刑務所に入っても途中で釈放されるというシーンを見かけますが,本当にそういうことがあるのですか?

本当です。仮釈放により,刑期満了前に刑務所から出られることもあります。

刑法28条は,懲役・禁錮に処せられた者に「改悛の状(かいしゅんのじょう)」があるときは,有期刑についてはその刑期の3分の1を,無期刑については10年を経過した後,行政官庁の処分によって仮に釈放することができると定めています。

したがって,たとえば,懲役6年の判決を受けた場合,刑務所で2年以上過ごせば仮釈放により刑務所から出られる可能性があります。

どのような場合に改悛の状があるとされるかについては,犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則28条に定めがあり,「悔悟の情及び改善更生の意欲があり,再び犯罪をするおそれがなく,かつ,保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし,社会の感情がこれを是認すると認められないときは,この限りでない。」とされています。

仮釈放となると,残りの刑期については,保護観察に付された上,社会内で生活することができます。保護観察の停止がされない限り,残りの刑期についても刑期が進行するので,仮釈放が取り消されることなく残りの刑期を経過すれば,刑の執行は終了することになります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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