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罰金刑を言い渡されたのですが,罰金を払えない場合はどうなるのですか?

財産に対して強制執行されたり,労役場に留置されたりします。

罰金刑を科される場合,「被告人において右罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,被告人を労役場に留置する。」などと判決等で言い渡され,罰金がどうしても支払えない場合には,強制執行されることもありますが,労役場に留置されることになります。

労役場とは,法務大臣が指定する刑事施設に附置する場所,つまり刑務所や拘置所内にある施設であり,労役場留置とは,一定期間刑務所等ある施設内で身柄拘束され,そこで軽作業に従事することによって,罰金を払ったことにしてもらうという制度です。

労役場においては,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律288条が,「懲役受刑者に関する規定を準用する」と定めているので,労役場留置とは,実質的に懲役刑と変わらないことになります。

なお,罰金が支払えない場合,直ちに労役場に留置されるわけではありませんので,罰金を納付期限までに支払えないという場合には,納付の通知をしている検察庁の徴収事務担当者に事情を話して相談してみるべきでしょう。

期限までに罰金を納付せず,出頭もしない悪質な未納者は,自宅や勤務先に検察庁の担当者が予告なしに現れ,強制的に身柄を拘束されることもあるので,そのようなことがないように十分な注意が必要です。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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