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刑の重さ(量刑)というものは,どのような事情を考慮して決められるのですか?

犯行態様,犯行動機,被害の程度・内容,共犯関係(人数や役割等),被告人の年齢や性格,被害弁償の有無,被告人の反省の有無,被害感情,更生可能性,再犯可能性など様々な事情を総合的に考慮して決められます。

有罪とされた被告人に刑を言い渡す場合に,裁判官は,死刑・懲役・罰金などの刑種と共に刑期や金額を決めることになります。これが量刑です。

量刑に際し考慮される事情としては,犯罪行為自体に関する事情(犯情)とそれ以外の事情(一般情状)があります。

まず,犯情に関しては,犯行の態様(悪質であるか,計画的であるか等),犯行の動機(私利私欲のためのものか,被害者にも落ち度があるのか等),犯行の結果(重大な結果が生じたのか,軽微なのか等),共犯関係(主体的に関与したのか,従属的なものであったのか等)といった点が考慮されます。

次に,一般情状としては,被告人の年齢や性格,被害弁償(示談)の有無,被告人の反省の有無,被害感情,更生可能性(被告人の更生意欲や家族等の支援,就職先の確保等),再犯可能性(前科前歴の有無,常習性の有無,犯行原因の消滅等)などが考慮されます。

このように,刑の重さ(量刑)は,様々な事情を総合的に考慮して個別具体的に決められますので,個別の事案については弁護士への相談をお勧めします。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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