アディーレの「刑事弁護サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

自首しようかどうか迷っています。自首をすると刑は減軽されますか?

自首をすると,刑が減軽されることがあります。

刑法には,「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる」と定められており(42条),裁判所の判断により刑が減軽されることがあります(一部の罪を除き,必ず減軽されるというわけではありません)。

ところで,刑法上の「自首」とは,日常用語でいう「自首」と同じ意味ではありません。刑法上の自首とは,「犯人が捜査機関に自発的に自己の犯罪事実を申告し,その訴追を含む処分を求めること」と解されていますので(条解刑法第2版160頁),たとえば,捜査機関の取調べに対して自白したというだけでは「自首」には当たりませんし(大判昭12年3月20日),職務質問に際して当初は犯罪事実申告意思がなく,種々弁解した後に自供したような場合も「自首」には当たりません(最判昭29年7月16日)。

また,犯罪事実も犯人も判明しているが単にその所在が不明だというだけの場合,たとえば,警察に指名手配されて逃げ回っていたような場合に自ら捜査機関に出頭しても,刑法上の「自首」には当たりません(最判昭24年5月14日)。

もっとも,刑法上の自首にあたらなくても,捜査機関に対し自ら申告したという事実が,量刑において有利な事情として考慮されることはあります。罪を犯したことが間違いないのであれば,自首も含めてどのような対応をするべきか,まずは弁護士に相談してみるのがいいでしょう。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

アディーレの「刑事弁護サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

0120-889-631 受付時間 朝10時~夜10時(土日祝も受付中)

メールでのお問い合わせ