被害者と示談をすることができれば,起訴されずにすみますか?起訴後に示談できた場合には,刑事裁判はどうなりますか?
示談が成立すれば,起訴されずにすむこともあります。また,起訴されたとしても,有利な事情として刑が軽くなる可能性があります。
まず,被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪の場合には,既に告訴されていたとしても,示談の際に,「告訴取消書」を被害者に作成してもらい,告訴の取下げをしてもらえれば,起訴されないことになります。
親告罪以外の犯罪の場合,示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではありません。しかし,検察官が起訴するべきか不起訴にするべきかを判断する際に,示談が成立していることは,被疑者にとって最も有利な事情の一つとなりますので,不起訴になりたいのであれば,示談を成立させることが非常に重要になってきます。
また,既に起訴されている場合であっても,裁判所が量刑を判断する際に示談が成立していることは,被告人にとって非常に有利な事情として考慮されることになります。示談が成立しているということは,犯罪による被害が回復されており,また,被害者の処罰感情も和らいでいるということになるからです。
なお,示談を成立させるために精一杯努力したけれども,示談成立に至らなかった場合であっても,示談成立のために努力したことが有利な事情として量刑で考慮されることもあります。
このように,示談は被疑者・被告人にとって非常に有利な事情になりますので,早めに刑事弁護に強い弁護士に相談するべきでしょう。