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昔の事件のことを告訴するといわれて困っています。昔のことでも告訴はできるのですか?時効はないのでしょうか?

器物損壊罪などの親告罪においては,告訴をする権利(告訴権)にも時効があり,犯人を知った日から6ヵ月でその権利が消滅します。

告訴を必要としない非親告罪は,たとえ告訴権が時効を迎えていた場合であっても,告訴があるか否かが起訴に影響をおよぼさないため,事件の時効を迎えるまでは罪に問われる(起訴される)可能性があるでしょう。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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