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警察からの呼び出しに出向くと,そのまま逮捕されてしまうのですか?

警察から任意出頭・任意同行の要請を受けたからといって,必ずしも逮捕されるわけではありません。警察が任意出頭を要請する理由としては,被疑者や参考人として事情を聞くために呼び出す場合と,逮捕を予定して呼び出す場合があります。

後者については,すでに逮捕状が出ていても,警察署の刑事が被疑者の自宅を訪れて連行しようとすると,近隣の騒ぎや迷惑になる可能性があることから,このような事態を避けるために,任意出頭・任意同行という形式を取るという意味があります。

また,被疑者を逮捕した場合,警察は逮捕後48時間以内に,被疑者の身柄と事件関係書類を検察へ送らなければならず(送検),手続には時間制限が設けられています。

この時間制限の制約を避け,事情聴取の時間を有効に使うために,まずは逮捕でなく任意で出頭させ,捜査の段階で自白を取ろうとする,いわゆる“時間稼ぎ”をしている可能性も考えられます。

このような警察の出頭要請に対してご不安がある場合,弁護士が警察署へ付き添い,事情聴取に際してのアドバイスやサポートすることが可能です。また,警察から許可されれば,弁護士の同席のもとで,取調室での事情聴取に応じるという方法も考えられます。

当事務所へご依頼をいただいた場合は,弁護士が警察署へ付き添い,可能な限り事情聴取に同席して的確なアドバイスやサポートをいたします。

また,万が一,逮捕されてしまった場合でも,当事務所へご依頼をいただければ,弁護士が警察署へ接見に向かい,迅速に対応いたします。逮捕から72時間(3日間)は、ご家族であっても被疑者ご本人に面会することはできませんが,弁護士であればご本人と面会することが可能です。まずはご相談ください。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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