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公務執行妨害

3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金(刑法95条1項)

(1)罪の概要説明

公務執行妨害罪は,職務を行う公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。代表的な例としては,職務質問を行う警察官に対して暴力をふるうなどの抵抗をした場合が挙げられます。

なお,公務執行妨害罪が保護しようとしている利益は公務そのものであって,公務員個人の自由や身体ではありません。そのため,職務を行う公務員に対して暴行や脅迫を加えた場合には,公務執行妨害罪とは別に,被害者である公務員への暴行罪や脅迫罪,暴行結果の程度によっては傷害罪等も成立する可能性があります。

(2)弁護方針

公務執行妨害罪が成立するためには,公務員の行う職務が適法なものでなければなりません。したがって,警察官が職務質問の際に不必要な暴力を用いるなど,公務員の行う職務が違法であった場合,公務員に対して暴行や脅迫を加えていたとしても公務執行妨害罪は成立しません。さらに,公務員に対し加えた暴行については,正当防衛が成立する余地もあります。

そこで,事実経過を詳細に聴取し,公務員の行った職務が果たして適法であったのかということについて慎重に検討していくことになります。また,仮に公務員の職務が適法であったとしても,犯行の具体的態様や現場でのやり取り,偶発的な犯行だったのかどうか,相手方の公務員にも落ち度がなかったのかといったさまざまな点を考慮し,犯行に至る経緯に酌むべき事情があるのであれば,そのような事情を捜査機関や裁判所に対して主張・立証していくことになります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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