殺人,殺人未遂
死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法199条)
(1)罪の概要説明
殺人罪は,文字通り人を殺してしまった場合に問われる罪です。
もっとも,殺人罪が適用されるには,人を殺そうと思って殺害行為を行う意志(殺意)が必要となります。たとえば,誰かを殺そう思い包丁で刺し,その結果実際に相手が死亡した場合には,殺意が認められ殺人罪が適用されます。しかし,手に持っていた包丁が誤って刺さってしまった場合や、包丁で相手を傷つけようとする意志はあったものの殺す意志はなかったような場合には,殺意が認められないため,(重)過失致死罪や傷害致死罪などの適用が考えられます。
(2)弁護方針
上で述べたように,殺人罪の成否の判断においては殺意の有無が重要な要素となりますので,裁判においてもその部分が大きな争点となります。
本当に殺意があったのか否かは,本人にしか分かりません。また,本人においても,実際に相手を殺してしまうような状況では,かなりの興奮状態にあるのが通常で,自己の心理状態を正確に認識することは困難といえます。そのため,たとえ本人の自白があったとしても,殺意の認定は慎重になされる必要があるのです。そこで,客観的状況(死亡に至った傷の部位,傷の程度,凶器の種類,凶器の用法,動機の有無,犯行後の行動等)を総合的に考慮し,本人の主観的な意図と一致した状況になっているか(矛盾しているところがないかどうか)を慎重に検討する必要があります。
また,殺人罪においては,本当にその行為が原因で相手が死亡したのかどうか(因果関係の問題)や,正当防衛が成立するかどうかなども重要な争点となることがあります。
当事務所でご依頼を受けた場合には,本人との共同作業のもとで捜査機関の主張に対する主張・立証を行い,冤罪の可能性がある場合には捜査機関の主張を覆す主張・立証を行うなど,依頼者の方にとって最善な結果を得られるよう全力で弁護活動を行っていきます。