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人身事故,死亡事故

7年以下の懲役若しくは禁固又100万円以下の罰金

(1)罪の概要説明

自動車の運転中に不注意により交通事故を起こし相手にケガを負わせてしまった場合,過失運転致傷罪(旧:自動車運転過失傷害罪)が成立します。また,ケガにとどまらず相手を死亡させてしまった場合にも,過失運転致死罪(旧:自動車運転過失致死罪)が成立します。

ひき逃げやあて逃げの場合には,過失運転致死傷罪(旧:自動車運転過失致死傷罪)に加えて,道路交通法上の救護義務違反や報告義務違反の罪に問われる可能性もあります。

(2)弁護方針

仮に交通事故を起こしたとしても,事故が起きた時点で自動車の運転に過失(不注意)がないのであれば,過失運転致死傷罪(旧:自動車運転過失致死傷罪)は成立しません。したがって,そのような場合には,弁護人を通じて運転状況や被害者の動き,現場の状況等を詳しく聴取,調査したうえで,どれだけ注意しても事故の発生を避けることができず運転者に過失はなかったという点を主張・立証していくことになります。

また,前方不注意などの過失があった場合には,弁護人を通じて被害者に謝罪の意思を伝えたり,保険金とは別に被害弁償金を渡したりするなどの弁護活動が必要となってきます。近年は自動車事故に対して従来よりも厳しい処罰がなされる傾向にありますので,実刑判決を避けるためにも,示談成立に向けて早期に活動することが重要です。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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