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援助交際・出会い系サイト

  • 援助交際:児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(児童買春・児童ポルノ禁止法),各都道府県の条例違反(青少年健全育成条例違反)
  • 出会い系サイト:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)違反

(1)罪の概要説明

18歳未満の少年・少女に対し,お金などを提供したり,提供することを約束したりして,性交や性交類似行為などをすると,児童買春行為があったとして,5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることがあります。また,こうした行為をあっせんすると,5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金などに処せられることがあります。援助交際の中には,性交や性交類似行為などを伴わない場合もありますが,こうした行為を行えば,児童買春行為があったとして処罰されます。

また,18歳未満の少年・少女に対し,性行為やわいせつ行為をすると,お金の提供やその約束がない場合であっても,各都道府県の条例により,処罰されることがあります。たとえば,東京都,神奈川県,千葉県などでは青少年保護育成条例により,2年以下の懲役または100万円以下の罰金のおそれがあります。

さらに,インターネットの出会い系サイトを利用して,18歳未満の少年・少女に対し,性行為や性行為類似行為などの相手となるよう求めることは,インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)により禁止されています。この法律は,心身ともに未成熟な18歳未満の少年・少女が,出会い系サイトを通じて面識のない異性と出会うことにより,性犯罪などの犯罪行為に巻き込まれることを防ぐための法律です。そのため,インターネット上の出会い系サイトで,誘いの書き込みを行っただけで,実際には被害者がいない場合であっても,処罰の対象となります。また,お金などの提供を前提とする,いわゆる援助交際の相手を探す目的で書き込みをする場合に限定されず処罰の対象となります。違反すると,100万円以下の罰金のおそれがあります。

(2)弁護方針

性的関係を持った援助交際の相手方などが,18歳未満であるとは知らなかったといった主張をし,刑事責任を争うこともありますが,実際は携帯電話に残ったメール履歴や行為当時の相手方の服装・外見などで,こうした主張をするのは,かなり難しい場合があります。

そのため,基本的には,(1)被害者である少年・少女やその保護者との間で,示談交渉を行う,(2)援助交際をはじめ少年・少女との性的交渉を今後一切行わないように,ご親族の監督を求める,(3)カウンセリングに通うことを約束してもらうといった情状弁護が中心となります。

また,出会い系サイト規制法では,インターネット上の出会い系サイトで誘いの書き込みを行っただけで,実際には被害者がいない場合であっても処罰の対象となりますので,具体的な被害者がいない場合には,今後出会い系サイトに書き込みをしないよう親族などの監督を受けることや,一定のカウンセリング治療を受けることを誓約するなど,今後同じような犯罪を繰り返すおそれがないことを捜査機関に対してアピールしていくことが,弁護活動の中心となります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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