アディーレの「刑事弁護サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

少年事件

(1)罪の概要説明

少年事件は刑事事件の一分野ではありますが,成人の刑事事件とはさまざまな面で異なった扱いがなされます。

なぜなら,少年事件においては,少年の健全な育成のため,教育的見地から少年を保護し,将来に向けて更生させるための適切な処分を行うという面が重視されるためです。

少年事件では,捜査機関が捜査により犯罪の嫌疑があると判断した場合,すべての事件を家庭裁判所に送致することとされています。事件送致後,家庭裁判所は少年を鑑別所に収容するか否かの決定を行います。少年鑑別所での観護措置の期間は,通常4週間以内,最大で8週間となります。少年鑑別所では,少年の性格や物事に対する考え方、生活環境などに関する専門家の調査が行われます。家庭裁判所は,その調査結果をもとに,審判において少年に対する保護処分(保護観察や少年院送致など)に関する決定を行います。保護処分の内容は,非行内容や保護の必要性を考慮して判断されます。

一方,家庭裁判所が,少年に対して保護処分ではなく通常の刑事処分を科すことが相当であると判断した場合には,検察官に再度送致し,その後成人の場合と同様の公判手続が行われることになります。

(2)弁護方針

少年は,成人に比べて法的知識に乏しく,コミュニケーション能力も未発達であることが多いため,取調べにおいて捜査機関の誘導に乗りやすいなど,防御能力も未熟な傾向にあります。そのため,弁護人を通じて今後の手続や防御方法について説明を行い,適切な対応をしていく必要があります。

また,少年は成人に比べて人間関係や生活状況といった周囲の環境に影響されやすいため,周囲の環境の調整が少年の更生にとって成人以上に大きな影響をもたらすことになります。そのためにも,弁護人がご家族のサポートを得ながら少年に対して働きかけ,生活環境を立て直し,自ら犯してしまった非行に向き合えるような環境を整えることが重要です。

当事務所でご依頼を受けた場合には,まず弁護士が本人に対して手続の流れや今後の見通しについて十分な説明を行い,少年の不安を取り除きます。そのうえで,家庭裁判所等に対して少年が非行を犯すに至った背景事情や少年の反省状況,周囲の環境の改善状況,今後の更生可能性等に関する主張を行っていくことになります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

アディーレの「刑事弁護サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

0120-889-631 受付時間 朝10時~夜10時(土日祝も受付中)

メールでのお問い合わせ