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強盗事件

5年以上の有期懲役(刑法第236条)

(1)罪の概要説明

強盗罪は,暴行を加えたり脅迫したりして相手方を反抗できない状態にさせ,お金や物などの財産や利益を奪う犯罪です。

窃盗罪も相手方の財産を奪う点で共通しますが,暴行や脅迫を用いない点で強盗罪とは異なります。また,恐喝罪は相手方の財産を奪う点,暴行や脅迫といった手段を用いる点で強盗罪と共通しますが,暴行や脅迫の程度が強盗罪と比較すれば軽いという点で,強盗罪と異なります。

強盗罪に該当する暴行や脅迫は,相手方が反抗できないほどのものであったかどうかにより判断されます。この点についてはさまざまな事情を考慮して決定されることになりますが,具体的には,犯行態様(刃物などの凶器を犯行に用いたかどうか),犯行時間(深夜なのか昼間なのか),犯行場所(人気がなく助けを呼べないような場所なのかそれとも人混みなのか),被害者の年齢や性別,体格などの事情が総合的に考慮されることになります。したがって,たとえば深夜に誰も助けを呼べないような場所でナイフをちらつかせるなどして財布を奪った場合には,一般的に相手方を反抗できないような状態にさせているといえるので,恐喝罪ではなく強盗罪が成立することになります。

(2)弁護方針

弁護人を通じて早期に示談成立に向けて活動していくことは,起訴の有無や量刑を決めるうえでも重要なポイントとなってきます。

また,逮捕の段階で強盗罪の容疑をかけられていたとしても,裁判において必ずしも強盗罪が成立すると判断されるわけではありません。弁護人を通じてご家族や関係者の方々から詳細に事実関係を聴取し,適切な主張を行った結果,強盗罪よりも量刑の軽い窃盗罪及び暴行罪の成立にとどまることも十分に考えられます。さらに,事案を詳細に検討した結果,被害者が反抗できないほどの暴行や脅迫がなされたわけではないことが判明した場合には,強盗罪よりも量刑の軽い恐喝罪として刑事処分がなされるよう弁護活動を行っていくことも考えられます。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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