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case 98私選弁護人への依頼が保釈と示談に繋がる。実刑判決が破棄され,執行猶予付き判決に

Iさんの解決事例(男性・20歳代)

主な罪名 詐欺,詐欺未遂
弁護活動の結果 執行猶予付き判決

Iさんは,複数の詐欺事件に加担したことで警察に逮捕され,その後,起訴されてしまいました。Iさんには,国選弁護人が付いていましたが,接見回数は少なく,十分な弁護活動をしてくれませんでした。その結果,第一審判決で懲役刑の実刑判決が言い渡されました。Iさんのお父さまは,国選弁護人の対応に不満を抱いておりました。そこで,私選弁護人に依頼して控訴したいと当事務所にご相談くださいました。

ご連絡を受けた弁護士は,お父さまから状況を伺った後,接見に向かいました。Iさんは,被害者の方々との示談と保釈請求を希望されており,また,主犯格に逆らえず,振り込め詐欺に加担せざるを得なかったと非常に後悔されていました。弁護士は,第一審判決よりすこしでも軽い判決となるため,示談交渉をはじめとした弁護活動に尽力することをお約束しました。

その後,弁護士はすぐに控訴を提起し,弁護活動を開始しました。複数の被害者の方と示談交渉を行い,Iさんが書いた謝罪の手紙をお渡しし,Iさんが反省していることや被害弁償の意思があることをお伝えしていきました。同時に保釈請求を行い,Iさんが事実を認めていること,被害者の方と示談交渉をしていること,再犯のおそれがないこと,お父さまが監督していくことなどを記載した保釈請求書を裁判所に提出しました。その結果,まず,保釈請求も認められてIさんの身柄が解放され,後日,被害者の方2名と示談することができました。

そして控訴審が始まり,弁護士は,被害者の方々との示談が成立し,被害弁償をしていること,Iさんは主犯格ではないこと,保釈後も反省の気持ちに変わりがないことなどから,第一審の実刑判決は不当で,執行猶予付き判決が妥当であると主張しました。その結果,第一審判決が破棄され,Iさんは執行猶予付きの判決を受けることができました。

今回のように,すこしでも影響の少ない判決を受けるためには,刑事事件に強い弁護士に依頼して最善の弁護活動を受けることが重要です。今回は控訴審からのご依頼で執行猶予付き判決を獲得することができましたが,早期にご相談いただくほど,弁護士にできることは多くなります。依頼者の方にとって有利な判決を受けられるように全力で弁護活動いたしますので,すこしでも早く当事務所にご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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