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case 91刑事弁護に強い私選弁護人に変更。的確な弁護活動で,執行猶予付き判決に

Aさんの解決事例(女性・40歳代)

主な罪名 傷害
弁護活動の結果 執行猶予付き判決

Aさんは知人といざこざから口論となり,暴力を振るい怪我をさせてしまい,その後,警察に逮捕され起訴されてしまいました。Aさんには国選弁護人がついていましたが,裁判に向け思うような弁護活動をしてくれず,Aさんのご家族はAさんのためにできる限りのことをしたいと思い,刑事事件に強い私選弁護人に話を聞きたいと思い,当事務所にご相談くださいました。

ご依頼を受けた弁護士は,まずAさんと被害者の方との関係性を周囲の人に聞き取りを行い,事件に至った経緯を調査しました。すると,Aさんと被害者の方との過去からの確執が原因になっていることがわかりました。その後,被害者の方とお会いし,弁護士がAさんの心からの謝罪の気持ちをお伝えし,確執を抱くに至った経緯を丁寧に説明した結果,寛大にもAさんのお気持ちを理解してくださり,関係改善に向けた内容の嘆願書を書いていただけました。

弁護士は裁判で,嘆願書と,Aさん本人が心から反省し二度と同じ罪を犯さないことを誓った反省文を提出しました。また,二度とこのようなことが起こらないようにAさんのご家族が今後,指導,監督していく旨を記載した上申書を提出し,再犯のおそれがないことを強く主張していきました。その結果,Aさんは執行猶予付き判決を受けることができました。

今回のように,身近な人との間で起こった刑事事件の場合,当事者同士で解決しようとすると感情的になってしまい,かえって問題が悪化してしまうおそれもあります。また,国選弁護人は相性の良し悪しや思うような弁護活動をしてくれないことがしばしば問題となっています。その点,私選弁護人ならば,依頼者の方が頼りにできる弁護士を自分で選ぶことができ,起訴される前の捜査段階から不起訴処分の獲得を目指した弁護活動を行うことが可能です。示談交渉や刑事弁護に強い弁護士をお探しなら,まずは当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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