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case 80ご依頼者の意向に沿った弁護活動により,家族や勤務先に知られることなく事件が終結

Yさんの解決事例(男性・50歳代)

主な罪名 迷惑防止条例違反
弁護活動の結果 略式命令

Yさんは,道端で女子高生にみだらな相談をし,「後で連絡してほしい」と名刺を渡したところ,後日,警察から連絡があり取調べを受けてしまいました。警察から「話の内容から迷惑防止条例違反にあたる」と言われ,取調べを再度受けることを条件に身柄が解放されました。Yさんは,今後のことがわからず不安になり当事務所にご相談くださいました。

弁護士が,Yさんから話を詳しく伺うと,過去に同じような前科があり,ご家族と勤務先に知られたくない気持ちを強くお持ちでした。最終的には警察の判断になりますが,今後の捜査が在宅事件となり,警察からの任意の呼び出しに対応していれば知られない可能性が高いことをお伝えし,ご家族や勤務先に発覚されないよう慎重に弁護活動を行う旨をご説明しました。

ご依頼後,弁護士は,Yさんのご意向にそって平日の仕事終わりに連絡を取るなど細心の注意を払いました。また,通常であれば裁判所からYさんの自宅に届く書面を,弁護士が捜査機関に何度も交渉した結果,直接取りに行くなど配慮してもらうことができました。最終的に,逮捕や勾留されることなく略式起訴が確定し,Yさんが一番心配されていたご家族と勤務先への発覚を防ぐことができました。

今回のように,ご家族や勤務先に知られたくない場合,警察や検察は必ずしも配慮した対応をしてくれるとは限りません。弁護士にご依頼いただければ,柔軟な対応を求めて交渉することで,要望に応じてもらえる可能性が高くなります。また,捜査段階からご相談いただくことで,警察の誘導により不利な供述をしないようアドバイスを行うことも可能です。不安を解消し早期解決させるためにもすこしでも早く,当事務所にご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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