case 74弁護士のスピーディな弁護活動で勾留請求を阻止。身柄が即座に解放され,不起訴処分に
Aさんの解決事例(男性・40歳代)
主な罪名 | 迷惑防止条例違反 |
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弁護活動の結果 | 不起訴 |
Aさんは,盗撮をして警察官に現行犯逮捕されてしまいました。帰宅しないことを心配したAさんの奥さまが警察に相談したところ,逮捕されていることが発覚しました。そこで,Aさんの状況を確認してほしいと当事務所にご相談くださいました。
ご依頼後,すぐに弁護士はAさんと接見しました。Aさんにお話を伺うと,自らの過ちを反省されており,このまま勾留されてしまうと,職場に行けず仕事を失ってしまうのではないかと心配されていました。そこで,弁護士はすぐさま勾留を阻止するため弁護活動を行いました。Aさんが盗撮に使用したカメラはすでに捜査機関に提出しており,証拠隠滅の可能性はないこと,定職について家族を養っているため逃亡のおそれがないことなどを記載した意見書を裁判官へ提出した結果,裁判官は勾留請求を却下し,即座にAさんの身柄が解放されました。
その後,弁護士はすぐに被害者の方と連絡を取り,示談交渉を行いました。Aさんに書いていただいた謝罪文をお渡しするとともに,謝罪の気持ちを丁寧にお伝えしました。また,再犯をしないよう家族で監督していく旨を記載した奥さまのお詫び文をお渡しして,弁護士が誠意をもって交渉を行った結果,被害者の方は示談に応じてくださいました。そして,示談が成立した旨を記載した意見書を検察官に提出した結果,不起訴処分となりました。
今回のように,勾留請求がされた場合は,弁護士が勾留決定を阻止するための活動をしなければ,検察官の請求通り,勾留が決定されてしまう傾向にあります。勾留されてしまうと最大20日間も身柄を拘束され,職場や社会復帰に時間がかかってしまいます。弁護士にご依頼いただければ,1日も早い身柄の解放を目指して迅速に行動し,示談交渉についてもスピーディな弁護活動を行います。ご家族や大切な方が逮捕されてしまったら,少しでも早く,当事務所にご相談ください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。