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case 57依頼当日に弁護士が接見し,大切な方の状況を把握。勾留請求を阻止して早期の社会復帰へ

Mさんの解決事例(男性・50歳代)

主な罪名 迷惑防止条例違反
弁護活動の結果 略式命令

Mさんは,盗撮を行い,警察に逮捕されてしまいました。連絡を受けたMさんの奥さまは,詳細がいっさいわからず,Mさんのことが心配でした。そこで,接見し,Mさんの状況を確認してほしいと当事務所にご相談くださいました。

ご依頼当日,すぐに弁護士がMさんに接見しました。まず,詳しくお話を伺い,盗撮を認めていることなど,状況を確認していきました。その中で,Mさんは,このまま勾留されてしまうと,仕事に悪影響を及ぼしてしまうのではないかと心配されており,早く身柄を解放されたいとのことでした。

検察官に確認すると,Mさんの身柄を拘束する勾留請求の判断を,翌日にすることがわかりました。そこで弁護士は,すぐさま勾留請求を阻止するための弁護活動を開始し,Mさんは罪を認めていること,前科や前歴がないことなどを記載した意見書を検察官に提出し,口頭でも身柄を解放すべきであると主張しました。その結果,検察官は勾留請求を行わないことを決め,Mさんは,依頼の翌日には釈放されました。

その後は,Mさんの処分ができるだけ影響の少ないものとなるための弁護活動を行いました。Mさんに反省文を書いていただいたり,贖罪寄付をしていただいたりし,それを意見書としてまとめて検察官に提出しました。その結果,Mさんは,罰金刑の略式命令となり,罰金を支払い事件は終結となりました。

今回のように,大切な方の早期の身柄解放を実現するためには,逮捕の連絡を受けた後すぐに弁護士にご相談いただくことが重要です。勾留されてしまうと,最大で20日間も身柄を拘束されてしまうことになり,その間に受ける社会的不利益は計り知れません。弁護士は,1日でも早く身柄が解放されるための弁護活動を全力で行います。大切な方が逮捕されてしまったら,すぐ当事務所にご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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