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case 43弁護士の粘り強い交渉により,勾留延長満期の前日に示談成立。告訴が取り消されて不起訴に

Hさんの解決事例(男性・60歳代)

主な罪名 強制わいせつ
弁護活動の結果 不起訴

Hさんは,同僚と訪れた居酒屋で,従業員の女性の身体を触ってしまいました。翌朝,Hさんは警察に任意同行を求められ,その後,逮捕,勾留されてしまいました。連絡を受けたHさんのご家族が,Hさんを心配され,当事務所にご相談くださいました。

ご依頼いただいた当事務所は,依頼後すぐに接見に向かいました。Hさんにお話を伺うと,泥酔して犯行の記憶がなく,どうしたらよいかわからずに困惑されていました。そこで,当事務所の弁護士は,まず,Hさんに対して,取調べにおいての注意点をアドバイスしました。

次に,警察,検察,同僚,居酒屋にから聞き取りを行い,事件を整理しました。その結果,Hさんは居酒屋でわいせつ行為をしたことは事実である可能性が高いと判明しました。そこで,Hさんに再び接見してご報告するとともに,今後の弁護活動についてお伝えしました。Hさんが逮捕された強制わいせつ罪は親告罪であり,被害者の方に告訴を取り消していただければ,裁判にかけられることはありません。よって,被害者の方との示談交渉を最優先に,弁護活動を行う旨をお伝えしました。

当事務所は,早速,被害者の方との示談交渉を試みました。当初は,示談交渉になかなか応じていただけず,難航も予想されましたが,当事務所の弁護士が粘り強くお願いを続けたことで,被害者の方に示談交渉に応じてもらうことができました。示談交渉では,Hさんに作成してもらった謝罪文をお渡しし,謝罪の気持ちを被害者の方に丁寧にお伝えしました。

その結果,被害者の方が謝罪を受け入れてくださり,勾留延長満期の前日に,告訴を取り消すという一文を盛り込まれ,示談がまとまりました。被害者の方が告訴を取り消してくださったことで,Hさんは不起訴処分になりました。

今回のように,親告罪では示談の成立が処分に大きく影響しますので,弁護士に依頼し,示談交渉を行うことが大切です。被害者の方は大きな心の傷を負っておられますので,示談交渉が難航することもあります。当事務所の弁護士は,そのような状況でも粘り強く,最後まで諦めずに交渉を行います。依頼者の方にとって可能な限り影響の少ない処分となるように,全力で弁護活動を行います。まずは,当事務所までご相談ください。

※2017年7月13日より、性犯罪に関しては非親告化されており、被害者の告訴がなくても起訴される場合があります。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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