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case 257実刑判決を受けると失職するおそれ。弁護士が再犯の可能性がないことを働きかけて,略式命令に

Iさんの例(男性・50歳代)

主な罪名 道路交通法違反
弁護活動の結果 略式命令

Iさんは,飲酒運転をしてしまい,民家のブロック塀をこする事故を起こしてしまいました。逮捕はされませんでしたが,今後の対応方法や,仕事が続けられるかなどが不安になり,刑事事件の弁護に詳しい当事務所にご相談くださいました。

弁護士が詳しくお話を伺うと,Iさんの職業は,実刑になると失職してしまうおそれがあるため,今後の処分について非常に心配されていました。また,被害者の方にはすでに直接謝罪しているとおっしゃっていました。弁護士にご依頼いただければ,失職しないように弁護活動を全力で行うことをお伝えしたところ,正式にご依頼いただくことになりました。

ご依頼後,被害者の方に連絡を取って,弁護士から改めて謝罪したところ,許していただけることになり,嘆願書も書いていただけることになりました。そして弁護士は,被害者の方とは示談が成立しており,嘆願書を書いていただいたこと,十分な被害弁償がされていることや,Iさんが深く反省していて,今後は家族が厳しく監視することなどから,再犯の可能性がないことを検察官に主張しました。その結果,Iさんは略式命令で罰金刑となりましたが,実刑を免れることができ,安心していただけました。

今回のように,実刑になると,職業によっては資格を失ってしまったり,失職してしまったりする可能性があります。弁護士にご依頼いただければ,被害者の方との示談交渉をはじめ,依頼者の方の反省の気持ちや,再犯のないようにどのような対策を取るかなどを捜査機関に伝えて,失職を避けられる判断となるように働きかけを行います。刑事事件を起こしてしまった場合は,スピーディーな対応が必要です。一日の依頼の遅れが大きな結果の違いを生みます。すぐに当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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