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case 253被害者側の処罰感情が強く,示談に応じなかった。弁護士の適切な弁護活動で執行猶予となる

Kさんの例(女性・40歳代)

主な罪名 窃盗
弁護活動の結果 執行猶予付き判決

Kさんは,勤務先から10万円相当の商品を窃盗し,質屋で換金していました。しかし,すぐに事件は発覚し,Kさんは逮捕されました。警察の事情聴取が終わり身柄は解放されましたが,1ヵ月ほどたった頃に検察から取調べで呼ばれてしまいました。実刑になることを避けたいと考えたKさんは,当事務所にご相談くださいました。

ご相談を受けた弁護士が詳しくお話を伺ったところ,Kさんは,警察から,勤務先は非常に怒っているため,示談交渉をしても意味がないと言われ,不安を覚えていました。そこで弁護士は,当事務所にご依頼いただければ,たとえ示談が成立しなかった場合でも,実刑を避けるための適切な弁護活動をできることをご案内しました。弁護士の説明に納得したKさんは,正式にご依頼いただくことになりました。

正式にご依頼を受けた弁護士は,すぐに勤務先に連絡を取りました。しかし,勤務先の処罰感情は非常に強く,被害弁償金を受け取っていただけませんでした。そこで弁護士は,代替手段として,被害金額を法務局に供託しました。残念ながら示談は成立せず,裁判となりましたが,裁判所は供託手続をして被害弁償をしたことなどを考慮し,Kさんは実刑を免れ,執行猶予付き判決が下されました。

今回のように,被害者の方の処罰感情が強く,示談交渉が難航してしまうことは多々あります。当事務所にご依頼いただければ,示談が成立できない場合であっても,供託などの適切な弁護活動ができますので,不起訴、略式罰金、執行猶予付きの判決など実刑よりも軽い結果を得られる可能性があります。事件を起こしてしまった場合は,おひとりで悩まず,すぐに当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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