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case 246万引きした挙句,ケガまで負わせた。示談交渉の結果を含めた意見書を提出し,罰金刑に

Mさんの例(女性・20歳代)

主な罪名 強盗
弁護活動の結果 略式命令

Mさんは,ショッピングセンターで万引きをし,警備スタッフの女性から呼びとめられた際に,その方にケガを負わせてしまいました。その後,Mさんは警察に,逮捕・勾留されました。警察から連絡を受けたMさんのご両親が,今後のMさんがどうなってしまうのか心配になり,当事務所へ相談されました。

相談時にMさんのご両親は,警察から詳しい状況を教えてもらえなかったため,勾留中のMさんのようすをとても気にかけておられました。弁護士は,早急にMさんと面会させていただくことに加えて,被害店舗とケガをした警備スタッフ(以下被害者)の方との示談交渉などを含めた弁護活動で,正式な裁判とならない処分を目指す旨をご説明しました。

依頼を受けた弁護士は,早急にMさんと面会しました。さらに,被害店舗と被害者の方へそれぞれ示談交渉を開始しました。被害店舗からは,「Mさんには罪をつぐなってほしい」と示談を拒否されてしまいました。被害者の方にも一度は示談を断られてしまいましたが,弁護士は粘り強く交渉を続け,無事に示談を成立させることができました。さらに当初,検察側は,強盗致傷での立件もにおわせていましたが,弁護士は,被害者の方との示談書やMさんが反省の意を示した謝罪文,Mさんの再犯を防ぐ環境がある旨などを盛り込んだ意見書を提出し,Mさんは窃盗の罪のみで起訴され,略式命令で罰金刑となりました。

今回のように,逮捕後,最大72時間はたとえ家族であっても被疑者と面会できません。しかし弁護士は制限を一切受けずに面会することが可能です。また,強い被害者感情を持った方との示談交渉は難航することが多々あります。本人自身で示談交渉をすることは困難で,弁護士に依頼する必要性は高いといえます。さらに弁護士は,罪の軽減について検察官へ働きかけます。何か事件を起こしてしまったときには,すぐに当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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