アディーレの「刑事弁護サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

case 230弁護士が,示談交渉ができない理由と反省の態度を検察官に主張し,不起訴処分に

Sさんの解決事例(男性・40歳代)

主な罪名 暴行
弁護活動の結果 不起訴

Sさんは,見ず知らずの男性と言い争いになって,突き飛ばしてしまいました。男性が倒れ込んでいる隙に,Sさんはバイクに乗って逃走しましたが,数時間後,警察から連絡があり,事情聴取を受けました。逮捕はされませんでしたが,在宅事件になって書類送検されると,検察官から「被害者の方と示談はしないのか?」と連絡があり,今後,自分がどうなってしまうのかわからず,当事務所にご相談くださいました。

弁護士は,Sさんから詳しくお話を伺うと,検察官から連絡をもらうまで,ご自身が置かれている立場を理解しておらず,今後の対応方法について教えてほしいとおっしゃっていました。弁護士は,今後の流れをご説明するとともに,このまま何もしなければ,前科が付いてしまう可能性があることや,前科が付いた場合のデメリットをお伝えしました。そして,弁護士にご依頼いただければ,被害者の方と示談交渉や,検察官に働きかけを行うなどの弁護活動で,不起訴処分になる可能性があることをご案内したところ,正式にご依頼いただくことになりました。

ご依頼後,弁護士はすぐに捜査機関から被害者の方の連絡先を聞いて,示談交渉を試みました。しかし,なかなか被害者の方と連絡が取れず,検察官から被害者の方に連絡を取ってもらえるように協力を得ても連絡が取れず,示談交渉は進みませんでした。そこで,弁護士は,Sさんに書いていただいた反省文や示談交渉の経緯をまとめた意見書を作成し,示談できないやむを得ない理由を主張し,Sさんが反省していることや,今後,Sさんの家族がしっかりと監督していくことを検察官に伝えました。その結果,Sさんの不起訴処分が確定し,安心していただくことができました。

今回のように,事件を起こしてしまっても,どのような流れで手続がされるのか,ご自身がどのような立場に置かれているのかわからず,何も対応しないでいると,前科がついてしまう可能性があります。検察官から示談をすすめられた場合に,弁護士に相談するのはもちろんですが,そのような連絡をくれる検察官ばかりではありませんので,ご自身ですぐ動き出すことが大切です。一刻も早く弁護活動を開始するためにも,当事務所まですぐにご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

アディーレの「刑事弁護サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

0120-889-631 受付時間 朝10時~夜10時(土日祝も受付中)

メールでのお問い合わせ