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case 228前科のある方が無免許運転で起訴。示談以外の適切な弁護活動で,執行猶予付き判決に

Fさんの解決事例(男性・50歳代)

主な罪名 道路交通法違反
弁護活動の結果 執行猶予付き判決

Fさんは,自動車の運転免許の有効期限が切れていたにも関わらず運転をし,警察官に免許証の提示を求められ,無免許運転が見つかってしまいました。逮捕のような身柄拘束はありませんでしたが,道路交通法違反で起訴されることになりました。刑務所に入ることになるかもしれないと不安になったFさんは,刑事事件に力を入れている当事務所へご相談くださいました。

詳しくお話を伺うと,Fさんは過去に酒気帯び運転の前科があり,略式命令を下されたことがありました。そのため,適切な弁護をしなければ実刑判決を受けてしまうおそれがありました。弁護士にご依頼いただければ,量刑を軽くする弁護活動を行うことができるとご説明し,正式にFさんの弁護に尽力することになりました。

Fさんは無免許運転を行いましたが,交通事故を起こしたわけではないため,示談をすることができません。そのため,Fさんが反省している気持ちを示すことが重要でした。弁護士は,情状面を考慮した弁護活動を進めました。まずは,今回の罪に対する想いを手紙に書いてもらいました。手紙には,同じような罪を犯さないために何ができるのか,Fさんの言葉で記してもらいました。さらに,Fさんの反省の気持ちを示すために,弁護士会に金銭の寄付を行いました。これは交通贖罪寄付という制度で,集まったお金は交通事故の被害に遭われた方の救済に使われます。これらの活動により,裁判では,Fさんが後悔していることを適切に裁判所に伝えることができました。その結果,実刑は免れ,執行猶予付き判決を得ることができました。

刑事事件では,依頼者の方の一生を左右するような重大な不利益が科されるかどうかが決まります。信頼できる弁護士に依頼すれば,影響の少ない処分を目指して裁判に向けての準備,裁判での主張など,適切な弁護活動を受けることができます。事件を起こしてしまったら,おひとりで悩まずに当事務所へご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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