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case 223有罪判決を受けると刑務所に収容されるおそれ。迅速な弁護で示談をまとめ,不起訴処分に

Oさんの解決事例(男性・30歳代)

主な罪名 強盗
弁護活動の結果 不起訴

Oさんは,ショッピングモールで初対面の人と揉め事になり,相手の携帯電話を奪ったうえで,暴力を振るってしまい,逮捕・勾留されてしまいました。連絡を受けたOさんの奥さまは,どのような処分が下されるのか不安になり,当事務所にご相談くださいました。

連絡を受けた弁護士は,奥さまから詳しくお話を伺い,すぐ接見にも向かいました。その中でわかったのは,すでに逮捕から8日が経過しており,その間にOさんは,逮捕が会社に知られ,解雇されていました。弁護士は,強盗罪は原則として実刑判決のため,起訴されて有罪判決を受けると,刑務所に収容されてしまうおそれがあること,不起訴となるためには,検察官が処分を決定する前に被害者の方との示談を成立させることが大切であることを,Oさん,奥さまにそれぞれご説明いたしました。

そして,被害者の方の連絡先を聴取し,すぐ示談交渉を開始しました。Oさんに書いていただいた謝罪文をお渡ししたうえで,弁護士からも反省と謝罪の気持ちを丁寧にお伝えしました。その結果,被害者の方がOさんの謝罪を受け入れてくださって示談が成立し,被害届を取り下げてくださいました。そして,示談が成立したこと,Oさんは今回の逮捕で会社を解雇されており,すでに社会的制裁を受けていることから,不起訴処分が妥当であると主張した結果,示談成立の翌日にOさんの不起訴が決まりました。限られた示談の中での弁護活動でしたが,不起訴となり,Oさんと奥さまにご安心していただくことができました。

今回のように,逮捕・勾留をされた場合,最大で23日間も身柄を拘束されることになり,仕事や学校などに大きな影響が出てしまいかねません。身柄の拘束期間中に検察官が処分を決定することもあるため,不起訴処分を獲得するためには,ご家族などのサポートのもと,1日も早く弁護士活動を始めることが大切です。後になればなるほど,弁護活動が困難になるおそれがあります。大切な方が逮捕され,拘留されてしまったら,すぐ当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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