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case 219未成年が盗撮。弁護士が更生の支援や示談交渉などの弁護活動に尽力した結果,審判不開始に

Cさんの解決事例(男性・10歳代)

主な罪名 迷惑防止条例違反
弁護活動の結果 審判不開始

Cさんは,高校からの帰宅途中に駅の階段で女性を盗撮してしまいました。警察に見つかって取調べを受け,その後,すぐに身柄を解放されて在宅事件となりましたが,Cさんとご両親は,今後の捜査の流れや処分,被害者の方への謝罪方法などがわからず,不安に感じていました。そこで,刑事事件の弁護に力を入れている弁護士の話を聞きたいと思い,当事務所にご相談くださいました。

弁護士が詳しくお話を伺うと,Cさんは高校生であるため,今回の事件のことが学校に知られてしまうと,退学になるのではないかと心配していました。弁護士は,更生の支援や,被害者の方への謝罪や示談交渉,学校に知られないように調査官に働きかけをするなどの弁護活動に尽力することをご説明したところ,正式にご依頼いただけることになりました。

ご依頼後,弁護士はさっそく示談交渉を開始しました。事前に,Cさんとご両親に再発防止についてじっくり話し合ってもらう場を設けて,被害者の方への謝罪文を作成していただきました。そして弁護士は,被害者の方に連絡を取って,謝罪文をお渡しするとともに,Cさんの反省の気持ちを伝えて,弁護士からも謝罪しました。その結果,被害者の方は示談に応じていただけることになり,被害届も取り下げていただくことになりました。その後,Cさんとご両親は,家庭裁判所で調査官と面接することになり,弁護士が面接に同席してフォローを行ったため,安心して受け答えをすることができました。最終的に,弁護士が,Cさんが非常に反省していることや,示談交渉が成立していることを主張したところ,審判不開始が決定し,学校に知られず,不安を解消することができました。

今回のように,事件を起こしてしまって裁判で有罪判決を受けると,学校や会社に知られてしまい,退学や失職してしまうおそれがあります。弁護士にご依頼いただければ,被害者の方と示談交渉を行うなど,日常生活に支障がないように全力で弁護活動を行います。また,未成年の方については,ご本人の更生にとってよりよい方策を導き出すなどのアドバイスもできます。お子さまが事件を起こしてしまって,今後どうすればいいか困っている場合はすぐに当事務所へご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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