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case 178身柄の拘束で解雇の不安。弁護士の迅速な活動で,ご依頼の翌日に釈放され,不起訴処分に

Jさんの解決事例(男性・20歳代)

主な罪名 窃盗
弁護活動の結果 不起訴

Jさんは,出来心から財布を盗んで逮捕され,警察に身柄を拘束されてしまいました。警察から連絡を受けたJさんのご家族は,弁護士に接見してほしいと考え,刑事事件の弁護に力を入れている当事務所にご相談くださいました。

弁護士は,ご相談を受けたその日に接見に向かいました。弁護士がお話を伺ったところ,Jさんは,身柄の拘束が長引けば勤務先を解雇されるかもしれないと不安を感じていました。弁護士は,勤務先を解雇されることのないようにできるだけ早い身柄の解放を目指し,その後の弁護活動に関しても全力を尽くすとお伝えし,正式にご依頼いただくことになりました。

ご依頼の翌日,弁護士はただちに身柄解放に必要な書類を作成し,裁判所に提出したところ,その日の午後に勾留請求を却下する決定が下されました。また,Jさんのご家族は遠方にいらっしゃるため,弁護士がご家族と連携して身柄の解放に尽力したことで,その日のうちにJさんの身柄は解放され,無事に仕事に復帰することができました。

続いて,弁護士は,被害者の方との示談交渉を開始しました。被害者の方は示談に納得がいかない様子でしたが,弁護士は,被害者の心情を考慮して慎重に示談交渉を進めていきました。そして,Jさんの反省の気持ちを書いた謝罪文をお渡しし,粘り強く話し合いを続けた結果,被害者の方と歩み寄ることができ,「Jさんを許す」という内容で示談に応じていただきました。ほどなく不起訴処分が確定し,Jさんは以前の生活に戻ることができました。

今回のように,逮捕され身柄を拘束されてしまった場合,勾留されて拘束が長引くと勤務先を解雇されてしまう可能性があります。弁護士にご依頼いただければ,ご家族に代わり接見したうえで,被害者の方と示談交渉を行ったり,捜査機関に働きかけたりするなどの弁護活動を全力でいたします。大切なご家族が突然,逮捕・身柄を拘束されてしまったら,すぐに当事務所にご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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