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case 166器物破損で事情聴取。弁護士の臨機応変な弁護活動により,略式命令に

Fさんの解決事例(男性・50歳代)

主な罪名 器物破損
弁護活動の結果 略式命令

Fさんは,勤務先の会社から退職させられた腹いせに,会社のドアに落書きをしてしまいました。会社が被害届を出したため,警察から事情聴取を受けたFさんは,今後どのような処分を受けるのか不安になりました。そこで,刑事事件の弁護に力を入れている弁護士の話が聞きたいと,当事務所にご相談くださいました。

弁護士が詳しくお話を伺ったところ,Fさんは嫌がらせを行った会社にどのように謝罪すればいいのかわからず,また家族にも影響があるのではないかと心配していました。弁護士が,寛大な処分を目指して弁護活動に全力を尽くすことをご案内したところ,正式にご依頼いただくことになりました。

ご依頼後,弁護士はすぐに会社の担当者に連絡を取り,示談交渉を開始しました。粘り強く交渉しましたが,相手の被害感情は強く,会社の方針として示談に応じる気はないとの回答でした。そこで,弁護士は,弁護方針を変更し,Fさんが深く反省していることや,家族の監督が得られ再犯の可能性がないことなどを記載した意見書を作成し,Fさんの反省文,ご家族の誓約書とともに検察官に提出しました。その結果,略式命令で罰金刑が決定し,日常生活に戻ることができました。

今回のように,突然,自分が刑事事件の被疑者となった場合,適切な対応がわからず不安になってしまうことが多いと思います。しかし,弁護士にご依頼いただければ,被害者の方との示談交渉をするとともに,意見書の提出などを通じて影響の少ない処分の獲得を目指し,ご本人の不安の解消に努めます。全力で弁護活動をいたしますので,おひとりで悩まず,すぐ当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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