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case 165弁護士が更生への意欲や再犯防止の具体策を主張。裁判を免れ,略式命令に

Dさんの解決事例(男性・30歳代)

主な罪名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)違反
弁護活動の結果 略式命令

Dさんは,インターネットの出会い系サイトで知り合った18歳未満の女性と性的関係を持ち,ビデオカメラで動画を撮りました。しばらく経ったある日,突然警察から家宅捜索と事情聴取を受けました。警察から「また呼ぶので」と言われ,今後の処分に不安を感じたDさんは,刑事事件の弁護に力を入れている弁護士の話が聞きたいと思い,当事務所にご相談くださいました。

ご依頼を受けた弁護士は,可能な限りDさんに影響の少ない処分となるように弁護活動を開始し,被害者の方への示談交渉,Dさんの謝罪文の作成,Dさんのご家族の嘆願書の作成と進めていきました。さらに,Dさんにはカウンセリングを受け,継続的に通院してもらうようにしました。残念ながら,被害者の方は非常に怒っていて,連絡先の開示や示談には応じてもらえませんでした。しかし,Dさんの反省の度合いや更生への意欲,再犯防止策などを記載した意見書を作成して検察官に提出したところ,Dさんの処分は裁判ではなく,略式命令で罰金刑にとどまりました。

今回のように,被害者の方との示談が難しい場合,起訴されて裁判となるおそれが高まり,裁判になると日常生活に大きな影響をおよぼす可能性があります。弁護士にご依頼いただければ,適切な対応のアドバイスや意見書の提出などを通じ,できるだけ影響の少ない処分となるように全力を尽くします。おひとりで悩まず,すぐ当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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