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case 155被害者の方への謝罪方法がわからず弁護士に相談。迅速な弁護活動の結果,約1ヵ月で不起訴に

Uさんの解決事例(男性・60歳代)

主な罪名 迷惑防止条例違反
弁護活動の結果 不起訴

Uさんは,酔っぱらって電車に乗っていた際に,女性に痴漢行為をしたことで,警察に現行犯逮捕されてしまいました。取調べ後に身柄を解放されて在宅事件となりましたが,今後,どのような処分を受けるのか不安になり,刑事事件の弁護に力を入れている当事務所にご相談くださいました。

弁護士は,Uさんから詳しくお話を伺うと,「被害者の方に謝罪したいと考えているが,捜査機関から連絡先を教えてもらえないため,どのように謝罪したらいいか困っています」とおっしゃっていました。弁護士であれば被害者の方に連絡を取って謝罪するとともに,示談交渉を行って,不起訴処分となるように迅速に弁護活動をすることをご説明したところ,正式にご依頼いただくことになりました。

Uさんは,すでに送検されていたため,検察官が処分を決定する前に迅速な弁護活動を行う必要があり,弁護士はすぐさま検察官に被害者の方の連絡先を聞いて,示談交渉を開始しました。Uさんに書いていただいた謝罪文を被害者の方にお渡しするとともに弁護士からも謝罪し,Uさんが深く反省していることをお伝えしたところ,示談に応じていただけることになりました。その後,弁護士は,Uさんの家族が今後しっかりと監督していくため,再犯の可能性がないことや,示談が成立していて被害者の方も「Uさんを宥恕する(許す)」とおっしゃっていることなどから不起訴処分が妥当であるという内容の意見書を提出しました。その結果,Uさんは不起訴処分となりました。ご依頼から約1ヵ月で事件を解決することができ,Uさんに安心していただけました。

今回のように,本人に「被害者の方に謝罪したい」という気持ちがあっても,捜査機関から被害者の方の連絡先を教えてもらうことができず,ご自身で示談交渉をすることは非常に困難です。事件発生から何も対応せずにいると,起訴されてしまい,有罪判決を受ける可能性もあります。弁護士にご依頼いただければ,迅速に示談交渉を行って,検察官が処分の決定する前に働きかけを行うなど,弁護活動に尽力します。事件を起こしてしまったら,すぐに当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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