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case 149未成年の子どもが痴漢で逮捕。更生に努めていることを弁護士が主張し不処分に

Uさんの解決事例(男性・10歳代)

主な罪名 迷惑防止条例違反
弁護活動の結果 不処分

Uさんは,電車内で女性に痴漢行為をしたとして逮捕されてしまいました。その後,釈放されましたが,Uさんのご両親は今後の流れや被害者の方への謝罪方法などについてどうしたらいいのか心配になり,刑事弁護に力を入れている当事務所にご相談くださいました。

弁護士は,Uさんから詳しくお話を伺うと,Uさんは学生であり,厳しい処分が下されると,学校に知られて退学になり,卒業後の就職活動にも影響があるのではないかと心配していました。弁護士は,被害者の方との示談交渉や捜査機関への主張などを行い,影響の少ない処分となるように全力を尽くした弁護活動をすることをご説明したところ,正式にご依頼いただくことになりました。

ご依頼後,弁護士はすぐさま被害者の方に連絡を取って示談交渉を開始しました。Uさんが書いた謝罪文を被害者の方にお渡しして,弁護士からも深く謝罪したところ,示談を受け入れてくださり,被害届を取り下げていただきました。また,今後のUさんの更生を図るため,家族がどのようにサポートしたらいいのか具体的に検討するようにアドバイスして,環境の調整に努めました。その後,家庭裁判所での審判で,Uさんは痴漢行為を十分反省していて,再犯を自ら防ぐために今後は電車内で女性に近づかないことを約束していること,家族もUさんをしっかり監督していくことを誓約しており,Uさんの更生に努めていることから不処分が妥当であると裁判官に主張しました。その結果,不処分となり,少年院への送致などの処分を免れUさんに安心していただけることができました。

今回のように,少年事件において重要なのは,少年に刑罰を与えることではなく,非行事実の原因と再犯を防ぐためにどのように更生を図るかという点です。弁護士にご依頼いただければ,被害者の方との示談交渉を行ったうえで,本人が深く反省していることや,ご両親による子どもの更生に向けた環境調整などに努めていることを弁護士が明確に裁判官に主張して不処分の獲得を目指します。厳しい処分を受けることになると,お子さまの将来に影響しかねません。事件を起こしてしまったら,まずは当事務所へご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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