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case 119私選弁護人への変更が不安の解消につながる。適切な弁護活動により執行猶予付き判決に

Fさんの解決事例(女性・20歳代)

主な罪名 過失運転致傷(旧:自動車運転過失傷害)
弁護活動の結果 執行猶予付き判決

Fさんは,乗用車の運転中に交通事故を起こしたことで警察に逮捕され,その後,起訴されてしまいました。Fさんには,国選弁護人が選任されていましたが,コミュニケーションがうまく取れず,今後の対応に不安を抱いたため,刑事事件の弁護に力を入れている弁護士の話を聞きたいと思い,当事務所にご相談くださいました。

Fさんからお話を伺うと,国選弁護人による裁判の準備が円滑に行われておらず,非常に心配していらっしゃいました。弁護士は今後の見通しなどを丁寧に説明し,適切な指示,速やかな報告をさせていただき,適切な弁護活動を行っていくことをご説明したところ,正式にご依頼いただけることになりました。

その後,弁護士は被害者の方との交渉を行いました。Fさんの反省の気持ちを書いた謝罪文をお渡しするとともに,弁護士からも謝罪したところ,被害者の方に寛大な処分を望む嘆願書を書いていただけました。また,Fさんが二度と交通事故を起こさないように家族がどのようにして監督していくのかを話し合いました。そして裁判では証人尋問でFさんの母親に,しっかりと監督していくことを誓約していただけました。さらに,Fさんが深く反省していることや,嘆願書を書いていただいたこと,今後は乗用車の利用は控えるために再犯の可能性がないことなどから,執行猶予付き判決が妥当であることを主張しました。その結果,執行猶予付き判決を受けることができました。

今回のように,国選弁護人の場合,誰に依頼するか選ぶことができないため,意思疎通がうまくいかなければ不十分な弁護活動により納得のいく結果を得ることができない可能性があります。ですが,私選弁護人にご依頼いただければ,被害者の方との示談交渉や裁判での主張など適切な弁護活動を行い,できるだけ影響の少ない処分となるように尽力します。まずは当事務所へご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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